2004年6月3日(木)
無認可共済と保険業法違反との関係
保険免許なしで不特定多数を相手として「対価を得て人の生死・負傷・疾病に関し一定の金額を払う事業」…つまり保険業を行えば保険業法違反です。しかし不特定多数でなく特定者を相手にすれば保険業ではありません。最近の無認可共済問題です。
共済事業を始めようとするある会社が金融庁に照会し、4月12日に金融庁が文章で回答しました。
「・・・照会のあった事例は、所定の会費を支払えば特に制限なく誰でも加入できる団体を新たに設立し、対価を得て人の生死・負傷・疾病に関し一定の金額を払う事業を営むものであり、当該事業が当該団体の会員を対象とするものであるからといって、保険業法第2条第1項にいう「保険業」に該当しないとは言えないと認められる。」
(保険毎日新聞2004.5.28.)
正面から質問されれば金誘庁は「どうぞご自由に」とは言えません。「該当しないとは言えないと認められる」といった言葉で「ダメよ」と答えます。
この解釈なら多くの無認可共済は保険業法違反となるでしょう。もっともこれは金融庁が言っているだけのことであり最後は裁判所が決めることです。
ちなみに「無認可」が「悪いこと」のように言われることもありますが、無認可共済に関しては、許認可官庁がないから認可がないだけです。それだけをもって「悪いこと」というのは当りません。


