2002年2月22日(金)
有配当生命保険の配当金が少なくなってしまう
無配当の生命保険に比べて有配当の生命保険の保険料は高めに設定されています。「保険料は少し高めだけれども残った利益(剰余)のほとんど全てを配当金として契約者に返す」というのが有配当の生命保険の仕組みです。
現行の保険業法施行規則では剰余金については80%以上を契約者配当に回すべし、となっているようです。しかし改正案が金融庁からだされて「配当ルールの弾力化」を図るために、この80%を20%に改正するとのことです(保険毎日新聞2002.2.15号)。
つまり有配当保険を販売すると、これまでなら利益の80%を契約者に配当として還元しなくてはいけなかったのですが、それが20%でもかまわない、となるのです。20%しか契約者に還元しなければほとんど無配当に近い有配当保険となってしまいます。
「無理してまで契約者に利益還元の配当をしなくてもいいから、内部留保に努めて、潰れないようにしてくれ。」という金融庁の親心なのでしょう。


